★事務指定講習についてのおはなし★

社会保険労務士試験に合格してもすぐに社労士を名乗ったり、社労士として仕事をすることはできません。
合格は前提条件で、その上で以下のいずれかを要件を満たさなけれなりません。

①労働社会保険諸法令事務について2年以上の実務経験
②厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるもの
要は、試験に合格して必要な知識があることは認めるけど、実際に働いたことある?実務知ってますか?ということです。

①について、社労士事務所や企業の総務部や人事部で勤務された経験が2年以上あれば、合格後すぐに登録が可能であり、登録が終われば社労士を名乗り社労士として仕事をすることができます。
②について、2年の実務経験ないけど、厚生労働大臣がそれと同等の経験があると認めてくれるものとは・・・?

それが事務指定講習です。

社会保険労務士連合会が厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験」に代わる資格要件を満たすために実施するものです。

この事務指定講習の修了者は「2年以上の実務経験」と同等以上の経験を有するものと認められ、社会保険労務士法第14条の2に規定する社会保険労務士の登録をすることができるのです。

【社会保険労務士の事務指定講習の内容は?】
●2月~5月に行われる通信指導
社労士の事務指定講習は約4ヶ月間行われる通信指導とその後行われる面接指導に分かれています。

通信指導は申し込み後数日で書類が届きます。
内容としては、社労士の業務で実際に記入するような書類をこれまでにあった事例を参考に29事例作成するというものです。
それらを送ると添削されて返却され、あまりに記入漏れや間違いが多い場合のみ再提出が求められるようです。

基本的には自分のペースで進めることができ家で課題をこなすことが出来るため、働きながらでも修了できる内容になっています。

●7月~9月に行われる面接指導
面接指導は例年7月~9月に行われ、主要都市である東京・大阪・愛知・福岡に会場が設置されます。
基本的に平日昼間の時間帯で4日間かけて行われるため、社会人の方は仕事を休んで参加することになるようです。
しかし近年は社会情勢を考慮しeラーニングが取り入れられているため、事務指定講習を全てオンラインで終了させることが可能になっています。
そのため、通信指導だけでなく面接指導も働きながら修了することが比較的楽になっています。

また時間としては、1科目3時間×8教科(試験とほとんど同じ範囲)=24時間分の講習を受講する必要があります。

●事務指定講習の有効期限は?
現在事務指定講習の有効期限はありません。
そのため、社労士試験に合格してから5年経ってからでも、10年経ってからでも受講することが出来ます。

また社労士登録に関しても有効期限がないため、社労士試験に合格後実際に社労士としての登録が必要になった時に実務指導講習を受講し、社労士登録の申請するといったことも可能になっています。

【まとめ】
社労士の事務指定講習は通信指導と面接指導に分かれており、通信指導はある程度自分のペースでできますが面接指導は働きながら受講する場合時間や受講場所に指定がある点に注意が必要です。

事務指定講習のメリットとしては、実務未経験の方でも社労士として働けることや面接指導で体験談を聞いたり同期を作れることが挙げられていました。
逆に実務経験がある方にはデメリットが多く、受講料や拘束時間を考えると受講しない方が良いかもしれません。

また事務指定講習に期限はありませんが、効率よく修了したいのであれば最初の講習を受講することをお勧めします!

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