社労士が年末調整を行うのは違反?社労士と税理士の業務範囲

士業の業際問題はあらゆる場面で話題となりますが、とりわけ社労士業界で長年問題視されてきたテーマといえば「年末調整」でしょう。
民間企業においては、給与計算を社労士事務所にアウトソーシングする例は珍しくありません。
ところが、年末調整については、給与計算業務に付随して社労士に任せるべきか、それとも税務関連業務のため税理士に依頼するべきか、判断に迷うケースは多いようです。

【年末調整はどちらの仕事?社労士と税理士それぞれの業務範囲】
「年末調整は社労士の仕事か、それとも税理士の仕事か」について、結論から申しますと、「税理士」の仕事であると断言できます。
ただし、ひと昔前まではその取扱いが曖昧であり、実際のところ、年末調整業務に携わる社労士の存在も見受けられました。
この点、2016年を境に業務範囲が厳格化し、現在では年末調整が税理士業務であり、社労士の仕事ではないことが明らかにされています。

【社労士が年末調整を行うのは税理士違反】
年末調整業務については、日本税理士会連合会と全国社会保険労務士会連合会との間で、どちらの職務領域に属するかが話し合われてきました。長年の議論の末、2016年6月にようやく導き出されたのが、下記の着地点です。
”年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する”
参考:愛知県社会保険労務士会「税理士の付随業務」

年末調整が税理士業務であると明言された2016年以降、社労士による代行は税理士違反として扱われることになりました。

【年末調整が税理士なら、給与計算も税理士?】
それでは、給与計算についてはどう考えるべきでしょうか?
実務上、年末調整は、日々の給与データを把握する者が行った方が円滑に進みます。給与計算や賃金台帳作成については、通常、社労士が業務として行う例が目立ちますが、顧客側からしてみれば給与計算と年末調整の依頼先を分ける必要が生じるという煩わしさが付いて回ります。
よって、このような業務効率の観点から言えば、給与計算・年末調整のワンセットで税理士に依頼するのがスムーズと言えます。また、給与計算業務には必ず税務が付随することから、やはり税理士が担うべき業務と捉えることができるかもしれません。

【年末調整のできない社労士が給与計算を代行するメリットとは?】
ここで一旦視点を変え、社労士が給与計算に携わるメリットに目を向けてみましょう。
給与計算は、日々の勤怠管理と密接に関係します。そして、勤怠の状況を正しく給与計算に反映させることは、健全な労務管理の基本に位置付けられています。雇用関係助成金を支給申請した場合、出勤簿と賃金台帳の整合性が厳しく確認されるのもそのためです。
給与データから未払残業代や長時間労働の有無等の労務課題を抽出し、早期に解決を図ることは、当然のことながら社労士の専門業務であり、税理士が成せる仕事ではありません。
このように、社労士は年末調整に携わることはできないまでも、労務管理の専門家としての立場から給与計算業務を取り扱うことができます。給与計算業務は、税理士と社労士それぞれに応じて、依頼するメリットが異なります。

依頼主は両者を十分に検討した上で、適切な代行先を決定することになるでしょう。

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